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『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』について

『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』について | ビジネス

適格請求書等保存方式(インボイス制度)2023年(令和5年)10月1日から導入される制度です。

適格請求書等保存方式とは複数税率に対応したものとして開始される仕入税額控除方式です。
売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝え、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業所の発行した請求書(登録番号記載)が適正請求書となり、この適正請求書を作成・保存する事により仕入税額控除の要件となります。

よって、インボイス制度とは「この記載業務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しましょう」という制度です。

 

 

「仕入税額控除」の場合


  
   ※差額が納税となります。

 

「仕入税額控除」が認められない場合


  
   ※預かった消費税がすべて納税となります。

 

2019年(令和元年)10月1日から区分記載請求書等保存方式が導入されましたが、軽減税率対象の商品を扱っていない事業者にはレジ改修やシステム改修の負担が大きい為、インボイス制度を見越して、当時対応されなかったところもあったかと思われます。

仕入税額控除の要件には適格請求書が必要になりますので、未対応の事業者は適格請求書等保存方式開始に向けて、システム改修の見直しを推奨します。

 

 

【従来請求書に追加される内容】

区分記載請求書』:①軽減税率の対象である旨の表記
       (※マーク等、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)
         ②適用税率ごとに区分した合計額
         (10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区別すること)

適格請求書』  :①区分記載請求書情報
          ②インボイス制度の登録番号
          ③適用税率
          ④適用税率ごとの消費税額の合計

 

税率ごとに計算された消費税額の注意点

適格請求書の消費税額については、1つの請求書について税率等に1回の端数処理を行います。よって、商品明細毎の消費税計算(端数処理)をする事はできませんので、要注意です。

 

システム改修のメリット

区分記載請求書等保存方式の導入」や「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入」といったシステム改修が必要とされる時は、自社の基幹システムを見直ししてみる絶好の機会かと思います。

 

今のご時世、「働き方改革」、「テレワーク推進」といった仕事への取組み方が目まぐるしく変化しています。それに伴い法律も改正されてきています。

2022年(令和4年)1月に施行開始される『電子帳簿保存法改正』がその一つです。

このような法改正を含め、システム改善に向けて事業者様のお役に立てるような提案を心がけていますので、ぜひ問合せを頂ければと思います。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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